【2024年最新】低額減税完全マスターガイド!わかりやすく解説&減税しきれない人は給付の可能性も?!

ナナ

こんにちは。ナナです。
このブログでは、新NISAを使った投資について基本から分かりやすく紹介していきます。
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2024年、家計を助ける新たな制度として「低額減税」が導入されます!

「なんだか手続きが面倒くさそう…」「そもそも自分には関係あるの?」

そんな疑問をお持ちのあなたへ。

本記事では、 会社員・会社経営者の方向け に、 低額減税の概要から具体的な手続き方法、減税しきれない場合の給付金について まで、わかりやすく解説していきます。

この記事を読めば、 低額減税で損をすることなく、お得に節税対策 ができるようになります。

ぜひ最後まで読んで、 低額減税をマスター しましょう!

低額減税とは?

低額減税とは、令和6年度税制改正で創設された、 年収2,000万円以下の個人 を対象とした新たな減税制度です。

具体的には、所得税と住民税から一定額が控除され、 最大で年間4万円の減税 を受けることができます。

低額減税のメリット

低額減税のメリットは、なんといっても 家計の負担軽減 につながることです。

物価高騰が続く中、年間最大4万円の減税は家計にとって大きなプラスになるでしょう。

また、手続きを行うことで、 税金に対する意識を高め、より効果的な節税対策 を考えるきっかけにもなります。

低額減税の対象者

低額減税の対象となるのは、以下の条件を満たす個人です。

  • 令和6年中の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 日本国内に住所を有する居住者であること

【注意】

  • 年収ではなく、所得金額が基準となります。
  • 所得金額は、給与収入から給与所得控除などを差し引いた金額です。

低額減税の対象となる所得

低額減税の対象となる所得は、以下のとおりです。

  • 給与所得
  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 配当所得
  • 利子所得
  • 雑所得(公的年金等)

低額減税の対象外となる人

一方で、以下に該当する方は、低額減税の対象外となります。

  • 令和6年中の合計所得金額が2,000万円を超える人
  • 日本国内に住所を有しない非居住者
  • 死亡者

低額減税でいくら減税される?

低額減税では、 所得税から3万円、住民税から1万円、合計4万円 が減税されます。

ただし、所得金額や家族構成によって、減税額は異なります。

家族の分も減税対象に!

低額減税は、 本人だけでなく、扶養親族がいる場合、その人数分も減税額が増加 します。

例えば、配偶者と子ども2人の4人家族の場合、 最大で16万円もの減税 を受けることができます。

【計算例】

  • 本人:4万円
  • 配偶者:4万円
  • 子ども1人目:4万円
  • 子ども2人目:4万円
  • 合計:16万円

扶養親族の条件

ただし、扶養親族として認められるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 配偶者: 同一生計であること、かつ、合計所得金額が48万円以下であること
  • 子ども: 同一生計であること、かつ、合計所得金額が48万円以下であること、かつ、16歳未満であること

【ポイント】

  • 年末調整や確定申告で扶養控除の対象とならない16歳未満の子どもも、低額減税の対象となります。

低額減税の手続き方法

低額減税を受けるためには、 原則として、勤務先を通じて手続きを行う必要 があります。

会社員の場合

  1. 「扶養控除等申告書」を提出する
    • 毎年1回、勤務先に提出する書類です。
    • 扶養親族がいる場合は、忘れずに記載しましょう。
  2. 「令和6年分 給与所得者等の扶養控除等申告書」を提出する
    • 低額減税を受けるために、新たに提出が必要となる書類です。
    • 扶養親族の情報や所得金額などを記載します。
  3. 給与から天引きで減税される
    • 毎月の給与から、所得税と住民税が減税された金額が支給されます。

会社経営者の場合

会社経営者の場合は、 従業員への給与から低額減税額を控除 する必要があります。

具体的な手続きは以下のとおりです。

  1. 従業員から「扶養控除等申告書」を提出してもらう
  2. 従業員から「令和6年分 給与所得者等の扶養控除等申告書」を提出してもらう
  3. 給与計算ソフトウェアの設定を変更する
    • 低額減税に対応した給与計算ソフトウェアを使用している場合は、設定を変更する必要があります。
  4. 給与から天引きで減税額を控除する
    • 毎月の給与から、従業員の低額減税額を控除した金額を支給します。

低額減税の計算方法

低額減税の計算方法は、以下のとおりです。

  1. 所得税の減税額を計算する
    • 3万円×扶養親族の人数
  2. 住民税の減税額を計算する
    • 1万円×扶養親族の人数
  3. 所得税と住民税の減税額を合計する

【計算例】

扶養親族が配偶者と子ども1人の場合

  • 所得税の減税額:3万円×3人=9万円
  • 住民税の減税額:1万円×3人=3万円
  • 合計減税額:9万円+3万円=12万円

低額減税の注意点

低額減税を受けるにあたって、注意すべき点がいくつかあります。

減税しきれない場合がある

所得税や住民税の税額が少ない場合、 低額減税の全額を控除しきれない ことがあります。

2箇所以上の給与所得がある場合

2箇所以上から給与所得がある場合、 メインの勤務先で手続きを行う必要 があります。

年末調整や確定申告が必要

年末調整や確定申告の際に、 低額減税額を反映 させる必要があります。

減税しきれない場合は給付金が受け取れる!

所得税や住民税の税額が少なく、低額減税を全額控除しきれない場合は、 差額分が給付金として支給 されます。

給付金の申請方法

給付金の申請は、 令和7年3月15日までに確定申告を行う ことで自動的に行われます。

給付金の支給時期

給付金の支給時期は、 令和7年6月以降 を予定しています。

まとめ

今回は、低額減税について解説しました。

低額減税は、家計の負担軽減に繋がるお得な制度です。

ぜひ本記事を参考に、手続きを進めてみてください。

低額減税に関するよくある質問

Q. 低額減税の手続きはいつまでにすればいいですか?

A. 原則として、 令和7年3月15日までの年末調整 時、または 令和8年3月15日までの確定申告 時までに手続きを行う必要があります。

Q. 扶養親族の所得金額が48万円を超えている場合は、どうなりますか?

A. 扶養親族の所得金額が48万円を超えている場合は、 原則として扶養親族と認められず、低額減税の対象外 となります。

Q. 2箇所以上の勤務先から給与をもらっている場合、どのように手続きすればよいですか?

A. 2箇所以上の勤務先から給与をもらっている場合は、 原則としてメインの勤務先で手続き を行ってください。

低額減税に関する情報源

※ 本記事の内容は、令和6年4月1日現在の情報に基づいています。最新の情報は、国税庁や財務省のホームページ等でご確認ください。

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