「老後のための資金準備、何から始めればいいか分からない…」
そんな悩みをお持ちのあなたへ。老後資金の準備としてぜひ検討していただきたいのが、 確定拠出年金 です。
確定拠出年金は、自分で掛金を運用し、その運用成果によって老後にもらえる金額が変わる年金制度。将来受け取る金額は運用次第ですが、その分、資産運用で老後資金を増やすチャンスがあるとも言えます。
確定拠出年金には、 企業型DC(企業型確定拠出年金) と iDeCo(個人型確定拠出年金) の2種類があります。
本記事では、企業型DCとiDeCoの違いを分かりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットや、併用が可能になった新しい制度についても詳しくご紹介します。
老後資金の準備として、確定拠出年金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
確定拠出年金とは?
確定拠出年金とは、国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せして準備する、 私的年金制度 の一つです。
毎月の掛金を自分で運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。
運用成果によって将来受け取れる金額が変わるため、資産運用で老後資金を増やすチャンスがある点が特徴です。
従来の確定給付型年金のように、将来受け取る年金額があらかじめ決まっているわけではありません。
しかし、確定拠出年金には、以下のような魅力的なメリットがあります。
確定拠出年金の3つのメリット
- 掛金が所得控除の対象となり、税金が安くなる
- 運用で得た利益が非課税になる
- 運用をプロに任せられる商品も選べる
確定拠出年金は、公的年金にプラスして老後資金を準備したいと考えている方にとって、非常に有効な手段と言えるでしょう。
企業型DCとiDeCo、2つの確定拠出年金の違いとは?
確定拠出年金には、 企業型DC(企業型確定拠出年金) と iDeCo(個人型確定拠出年金) の2種類があります。
この2つの違いは、 誰が掛金を拠出するのか という点です。
項目 | 企業型DC | iDeCo |
掛金を拠出する人 | 企業(事業主)と従業員 | 個人 |
加入対象者 | 企業型DCを導入している企業の従業員 | 20歳以上65歳未満の国民年金被保険者 |
運用期間 | 原則として70歳まで | 原則として65歳まで |
手数料 | 原則として企業負担 | 個人負担 |
企業型DCは、 会社員や公務員など が加入できる制度です。
毎月の掛金を会社が拠出し、従業員は給与から天引きされる形で掛金を支払います。
一方、iDeCoは、 自営業者やフリーランス、会社員、公務員、専業主婦(夫)など 幅広い人が加入できる制度です。
毎月の掛金を自分で金融機関に振り込む形で積み立てていきます。
企業型DCとiDeCoを徹底比較!7つの項目を解説
企業型DCとiDeCoの違いについて、さらに詳しく見ていきましょう。
1. 加入対象者
項目 | 企業型DC | iDeCo |
加入対象者 | 企業型DCを導入している企業の従業員 | 20歳以上65歳未満の国民年金被保険者 (自営業者、フリーランス、会社員、公務員、専業主婦(夫)など) |
加入条件 | 原則として勤務先の加入条件を満たしていること | 国民年金の被保険者であること (ただし、農業者年金の被保険者、国民年金保険料の納付免除を受けている人は加入できません) |
加入の義務 | 企業が加入を義務付けている場合を除き、任意 | 任意 |
企業型DCに加入するには、 勤務先が企業型DCを導入している ことが前提となります。
企業によっては、勤続年数などの加入条件を設けている場合があります。
一方、iDeCoは、国民年金の被保険者であれば、 誰でも加入することができます 。
2. 掛金の拠出限度額
項目 | 企業型DC | iDeCo |
掛金の拠出限度額 | 月額55,000円(ただし、企業年金との合算額が月額55,000円以内であること) ※企業年金制度の種類や加入状況によって、拠出限度額が異なります。 | 下記表の通り ※国民年金基金や確定給付企業年金に加入している場合は、その掛金に応じて拠出限度額が異なります。 |
iDeCoの掛金拠出限度額
区分 | 掛金の上限額 |
第1号被保険者(自営業者、フリーランスなど) | 月額68,000円 |
第2号被保険者(会社員、公務員など) ・企業年金なし | 月額23,000円 |
第2号被保険者(会社員、公務員など) ・企業型DCにのみ加入 | 月額20,000円 |
第2号被保険者(会社員、公務員など) ・確定給付型年金と企業型DCに加入 | 月額12,000円 |
第2号被保険者(会社員、公務員など) ・確定給付型年金のみに加入 | 月額12,000円 |
第2号被保険者(会社員、公務員など) ・公務員 | 月額12,000円 |
第3号被保険者(専業主婦(夫)など) | 月額23,000円 |
企業型DCの掛金は、企業が負担する部分と、従業員が負担する部分に分かれています。
従業員が負担する掛金は、給与天引きで支払われます。
iDeCoの掛金は、 全額を自分で負担 します。
毎月の掛金は、自分で金融機関に振り込む形で積み立てていきます。
3. 運用方法
項目 | 企業型DC | iDeCo |
運用方法 | 企業が用意した運用商品の中から選択する | 運用管理機関(金融機関)を自分で選択し、その金融機関が用意した運用商品の中から選択する |
運用商品 | 投資信託、定期預金、保険商品など ※企業によって取扱商品は異なります。 | 投資信託、定期預金、保険商品など ※金融機関によって取扱商品は異なります。 |
運用指図 | 加入者自身が運用指図を行う ※運用をプロに任せる「おまかせ運用」を選択できる場合があります。 | 加入者自身が運用指図を行う ※運用をプロに任せる「おまかせ運用」を選択できる場合があります。 |
企業型DCでは、 企業が選んだ金融機関 が提供する運用商品の中から、自分で選択します。
一方、iDeCoでは、 自分で選んだ金融機関 が提供する運用商品の中から、自分で選択します。
4. 運用期間
項目 | 企業型DC | iDeCo |
運用期間 | 原則として70歳まで ※企業によって、70歳以降も運用を継続できる場合があります。 | 原則として65歳まで ※ただし、加入期間が10年未満の場合は、60歳以降も運用を継続することができます。 |
企業型DCでは、原則として 70歳 まで、iDeCoでは原則として 65歳 まで運用することができます。
5. 受け取り方法
項目 | 企業型DC | iDeCo |
受け取り方法 | 年金形式、一時金形式、またはその両方 ※企業によって選択できる受け取り方法が異なります。 | 年金形式、一時金形式、またはその両方 |
年金の受給期間 | 原則として10年または20年 ※企業によって選択できる受給期間が異なります。 | 原則として、終身または5年以上20年以下の期間 ※ただし、死亡一時金を選択することもできます。 |
受け取り開始年齢 | 原則として60歳以降 ※企業によっては、60歳以降も受け取り開始時期を遅らせることができる場合があります。 | 原則として60歳以降 ※ただし、加入期間が10年未満の場合は、60歳以降も受け取り開始時期を遅らせることができます。また、老齢厚生年金の受給開始年齢と同一にすることもできます。 |
企業型DCとiDeCoのどちらも、年金形式と一時金形式、またはその両方を選んで受け取ることができます。
年金形式で受け取る場合は、受け取る期間も選択できます。
6. 税制優遇
項目 | 企業型DC | iDeCo |
掛金の所得控除 | 企業が負担する掛金は、全額が損金算入 従業員が負担する掛金は、全額が所得控除の対象 | 掛金の全額が所得控除の対象 |
運用収益に対する課税 | 非課税 | 非課税 |
年金または一時金を受け取る際の税金 | 年金として受け取る場合:公的年金等控除の対象 一時金として受け取る場合:退職所得控除の対象 年金と一時金の両方で受け取る場合:それぞれの控除が適用される | 年金として受け取る場合:公的年金等控除の対象 一時金として受け取る場合:退職所得控除の対象 年金と一時金の両方で受け取る場合:それぞれの控除が適用される |
掛金の所得控除
企業型DCでは、会社が掛金を負担するケースと、従業員が掛金を負担するケースがあります。
- 会社が負担する場合:会社の損金となり、法人税が軽減されます。
- 従業員が負担する場合:従業員の所得控除となり、所得税・住民税が軽減されます。
iDeCoでは、掛金の全額が所得控除の対象となります。
運用収益に対する課税
企業型DCとiDeCoともに、 運用で得られた利益は非課税 となります。
年金または一時金を受け取る際の税金
企業型DCとiDeCoともに、年金または一時金を受け取る際には、税金がかかります。
ただし、受け取り方によって、以下のような税制優遇があります。
- 年金として受け取る場合:公的年金等控除
- 一時金として受け取る場合:退職所得控除
7. 手数料
項目 | 企業型DC | iDeCo |
手数料 | 原則として企業負担 ※ただし、運営管理機関(金融機関)に支払う手数料の一部を従業員が負担する場合があります。 | 個人負担 ※運営管理機関(金融機関)や国民年金基金連合会に支払う手数料が発生します。 |
手数料の種類 | 加入者負担となる手数料としては、口座管理手数料、資産管理手数料、運営管理手数料などがあります。 | 加入手数料、口座管理手数料、資産管理手数料、国民年金基金連合会手数料、運営管理手数料などがあります。 |
企業型DCでは、手数料のほとんどを 企業が負担 します。
一方、iDeCoでは、手数料を すべて自分で負担 する必要があります。
企業型DCとiDeCoのメリット・デメリット
ここまで、企業型DCとiDeCoの違いについて見てきましたが、それぞれのメリット・デメリットをまとめると以下のようになります。
企業型DCのメリット・デメリット
メリット | デメリット |
会社が掛金を負担してくれるため、効率的に老後資金を貯めることができる。 | 会社が倒産した場合、掛金の支払いが滞る可能性がある。 |
運用手数料が会社負担となる場合が多い。 | 会社が選択した運用商品の中からしか選べない。 |
手続きが比較的簡単である。 |
iDeCoのメリット・デメリット
メリット | デメリット |
自分で運用方法を選べるため、積極的に老後資金を増やしたい人に向いている。 | 運用は自己責任となるため、元本割れの可能性がある。 |
掛金の拠出限度額が企業型DCよりも高い。 | 運用状況によっては、手数料負けする可能性がある。 |
加入対象者の範囲が広く、自営業者やフリーランスでも加入できる。 | 60歳まで引き出すことができない。 |
企業型DCと比較して、選べる運用商品の幅が広い。 |
企業型DCとiDeCoは併用できる?
結論から言うと、 企業型DCとiDeCoは併用することができます 。
2022年10月の法改正により、企業型DCとiDeCoの併用条件が緩和されたため、 原則として誰でも併用できる ようになりました。
併用する際の条件
企業型DCとiDeCoを併用する際には、以下の条件を満たす必要があります。
- 毎月の掛金合計額が55,000円を超えないこと
- 掛金が各月拠出であること
- 企業型DCでマッチング拠出を利用していないこと
1. 毎月の掛金合計額
企業型DCとiDeCoの掛金の合計額は、月額55,000円以内にする必要があります。
2. 掛金が各月拠出であること
企業型DCとiDeCoのどちらも、毎月の掛金を その月に拠出する 必要があります。
例えば、企業型DCの掛金を3ヶ月分まとめて拠出する、といったことはできません。
3. マッチング拠出を利用していないこと
マッチング拠出とは、従業員が上乗せして掛金を拠出する場合に、 会社も一定割合で掛金を拠出する制度 です。
企業型DCでマッチング拠出を利用している場合は、iDeCoに加入することはできません。
併用をおすすめするケース
- 企業型DCの掛金拠出限度額が少ない場合
- 運用商品の選択肢を広げたい場合
まとめ|自分に合った確定拠出年金を選ぼう!
今回は、企業型DCとiDeCoの違い、メリット・デメリット、併用の可否について解説しました。
企業型DCとiDeCoは、どちらも税制優遇が受けられる有利な制度です。
どちらの制度が自分に合っているのか、よく検討した上で選択しましょう。