「新NISAってよく聞くけど、相続税対策になるって本当?」
老後資金2,000万円問題や年金制度の不安など、将来のお金に対する不安は尽きないもの。
豊かな老後を送るためには、資産運用はもはや必須と言えるでしょう。
そこで注目されているのが、2024年から始まった新しい投資制度「新NISA」です。
新NISAは、従来のNISAよりも利用しやすくなり、投資初心者の方でも始めやすい制度となっています。
そして、この新NISAは、相続税対策としても有効な手段になり得ることをご存知でしょうか?
本記事では、新NISAの概要から相続税対策におけるメリット・デメリット、注意点などを詳しく解説していきます。
ぜひ最後まで読んで、新NISAを活用した資産運用にお役立てください。
新NISAとは?制度の概要をわかりやすく解説
新NISAとは、少額投資非課税制度と呼ばれる制度の一つで、投資で得た利益が非課税になるという、とてもお得な制度です。
2024年から始まった新NISAは、従来の「一般NISA」と「つみたてNISA」が統合され、より使いやすくパワーアップしました。
具体的には、年間最大360万円まで投資でき、その非課税の恩恵を受けられる期間に制限がなくなりました。
つまり、長期間にわたって投資の利益を非課税で受け続けることが可能になるのです。
ここでは、新NISAの仕組みやメリットについて、詳しく解説していきます。
新NISAの仕組み
新NISAには、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類の投資枠があります。
項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
---|---|---|
年間投資上限額 | 120万円 | 240万円 |
投資対象 | 金融庁が厳選した投資信託 (低コストなインデックス投資信託など) | 個別株、投資信託など幅広い商品 |
非課税保有限度額 | 600万円 | 1,200万円 |
特徴 | 長期・積立・分散投資に最適 | まとまった資金で積極的に投資したい場合に最適 |
どちらの投資枠を使うか、あるいは両方使うかによって、投資戦略が変わってきます。
ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて、最適な投資枠を選びましょう。
新NISAの3つのメリット
新NISAには、大きく分けて3つのメリットがあります。
メリット1. 投資で得た利益が非課税になる
通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかります。
しかし、新NISAを利用すれば、その利益が非課税になります。
つまり、本来支払うべき税金分も投資に回せるため、より効率的に資産を増やすことが可能になるのです。
メリット2. 長期投資に最適
新NISAでは、非課税で投資できる期間に制限がありません。
そのため、長期的な視点で投資に取り組むことができます。
長期投資は、複利効果によって資産を大きく増やす可能性を秘めており、時間をかけてコツコツと資産形成したいと考えている方にとって、新NISAは非常に有効な手段と言えるでしょう。
メリット3. 投資枠のロールオーバーが可能
新NISAでは、年間の投資枠の上限である360万円のうち、使わなかった投資枠を翌年以降に繰り越すことができます。
例えば、今年100万円しか投資枠を使わなかった場合、残りの260万円は翌年以降に持ち越せるため、まとまった資金ができたタイミングで投資を行うことも可能です。
500円から始められるお花の定期便【Bloomee LIFE】相続税対策としての新NISA:その仕組みとメリット・デメリットを解説
新NISAは、相続税対策としても有効な手段となり得ます。
その理由としては、主に以下の3つが挙げられます。
新NISAが相続税対策になる3つの理由
理由1. 相続財産を圧縮できる
相続税は、亡くなった方が残した財産の額に応じて税率が上がる仕組みです。
新NISAで投資を行うと、その分の財産を「投資」という形に変えることができます。
現金や預金で保有しているよりも、相続財産としての評価額が低くなる可能性があり、結果として相続税の負担を抑えられる可能性があります。
理由2. 非課税で運用できる
新NISAでは、投資で得られた利益が非課税となります。
つまり、運用益に対して相続税がかかりません。
長期間運用することで、より多くの利益を非課税で残せる可能性が高まり、相続税対策として有効に機能するでしょう。
理由3. 相続手続きが簡単
新NISA口座内の資産は、「みなし相続財産」として扱われます。
これは、金融機関に対して故人との関係性を証明する書類等を提出する必要がなく、名義人が死亡した際、自動的に相続人に承継される財産のことです。
そのため、相続手続きを簡略化できるというメリットがあります。
新NISAで相続税対策を行うメリット・デメリット
新NISAで相続税対策を行う場合、メリットだけでなくデメリットも理解しておく必要があります。
ここでは、メリット・デメリットをそれぞれ詳しく見ていきましょう。
メリット
- 相続税の節税効果
- 非課税で運用できる
- 相続手続きが簡単
デメリット
- 投資のリスク
- 年間投資枠の上限
- 相続時精算課税制度との併用不可
新NISAで相続税対策を行う際の3つの注意点
新NISAで相続税対策を行う場合、いくつかの注意点があります。
注意点を踏まえずに利用すると、期待していた効果を得られない可能性もあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
注意点1. 投資は長期的な視点で
新NISAは、長期投資に適した制度です。短期的な利益を狙うのではなく、10年、20年というスパンで運用していくことが、成功の鍵となります。
市場の変動に一喜一憂せず、長期的な視点で投資を継続していくことが重要です。
また、短期的な売買を繰り返すと、その都度、手数料が発生し、せっかくの非課税のメリットが薄れてしまう可能性もあるため注意が必要です。
注意点2. リスク許容度を考慮
投資には、必ずリスクが伴います。
新NISAも例外ではありません。投資する際は、リスク許容度を考慮し、無理のない範囲で行うようにしましょう。
リスク許容度とは、「投資でどれくらいの損失までなら許容できるか」という心の余裕のことです。
リスク許容度は、年齢や資産状況、投資経験などによって異なってきます。
リスク許容度を超えた投資は、大きな損失を被るリスクがあるため、注意が必要です。
注意点3. 専門家への相談
相続税対策は、状況によって最適な方法が異なります。
新NISAがあなたの状況に合っているかどうかは、専門家に相談してみないと分かりません。
税理士などの専門家は、あなたの資産状況や家族構成などを考慮した上で、最適な相続税対策をアドバイスしてくれます。
自分だけで判断せず、専門家の意見を聞くようにしましょう。
新NISAで相続税対策!具体的な活用方法を紹介
それでは、新NISAを相続税対策として活用する具体的な方法を、3つのケースに分けて解説します。
ケース1:預貯金が多い方の相続税対策
預貯金が多い方は、新NISAを利用して、その一部を投資に振り分けることで、相続税対策になる可能性があります。
預貯金は、相続財産の中でも評価額が減りにくい資産です。
そのため、預貯金の割合が多いほど、相続税の負担が大きくなってしまいます。
新NISAを利用して、預貯金の一部を投資に振り分けることで、相続財産の評価額を圧縮し、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
具体的な活用例
- 預貯金の一部を、新NISA口座で投資信託で運用する。
- 長期的な視点で、国際分散投資を行う。
- 分散投資を行うことで、リスクを抑えながら、安定的なリターンを狙う。
ケース2:不動産を持っている方の相続税対策
不動産を持っている方は、新NISAを利用して、相続税の納税資金を準備することができます。
不動産は、現金化しにくい資産です。
そのため、相続が発生した際に、多額の相続税が発生した場合、納税資金が不足してしまう可能性があります。
新NISAを利用して、あらかじめ納税資金を準備しておくことで、相続発生時の資金繰りをスムーズに行うことができます。
具体的な活用例
- 新NISA口座で、安定的なリターンが見込める投資信託で運用する。
- ある程度の期間運用し、相続発生時に必要な納税資金を確保する。
- 納税資金は、現金で保有しておくか、流動性の高い資産で運用しておく。
ケース3:自営業の方の相続税対策
自営業の方は、新NISAを利用して、事業承継対策を行うことができます。
自営業の場合、事業用の財産が相続財産に含まれるため、多額の相続税が発生するケースがあります。
新NISAを利用して、あらかじめ後継者に資金を贈与しておくことで、相続税の負担を軽減することができます。
具体的な活用例
- 後継者名義のNISA口座を開設し、新NISAを利用して、資金を贈与する。
- 贈与した資金は、後継者が事業資金として活用する。
- 長期的な視点で、事業承継の準備を進める。
まとめ:新NISAを有効活用して、将来に備えよう
今回は、2024年から始まる新しい投資制度「新NISA」について解説しました。
新NISAは、投資初心者の方でも始めやすい制度でありながら、相続税対策としても有効な手段となり得ます。
新NISAを利用する際は、メリット・デメリット、注意点などをよく理解した上で、自身の状況に合わせて検討することが大切です。
また、専門家への相談も有効です。
ぜひ本記事を参考にして、新NISAを有効活用し、豊かな将来設計を実現してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務アドバイス等の専門性を有するアドバイスを行うものではありません。
新NISAへの投資、相続税対策等については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。