はじめに|「障害年金ってどんな制度?自分はもらえるの?」というあなたへ
「障害年金」という言葉は聞いたことがあっても、「誰がもらえるのか」「どんな障害が対象なのか」「申請方法が難しそう」と感じていませんか?
実は、障害年金は障害者手帳とは別の制度で、病気やケガの影響で日常生活や仕事に支障がある人が対象になります。しかし、制度の複雑さや申請の難しさから、本来受給できる人でも「知らなかった」「申請が面倒そう」「どうせ自分は無理だろう」と諦めてしまうケースが後を絶ちません。
本記事では、障害年金の基礎知識から受給条件、必要書類、申請のコツ、体験談、社労士活用のメリット、FAQまで徹底的に解説します。
障害年金について正しく理解し、「もらえるはずのお金を取りこぼさない」ために、ぜひ最後までお読みください。
障害年金とは?制度の基本と目的をわかりやすく解説
障害年金の目的と位置付け
障害年金とは、国が運営する公的年金制度の一つで、病気やけがで「日常生活や仕事に支障が出る状態」になった人に対して支給される生活保障のお金です。国民年金・厚生年金に加入している人が、所定の条件を満たせば年齢・障害者手帳の有無に関係なく受給資格が生じます。
たとえば、以下のような人が対象です。
- うつ病や双極性障害、統合失調症で就労や日常生活に支障がある
- 心筋梗塞・脳梗塞の後遺症で介助が必要
- 事故による脊髄損傷で歩行が困難
- 先天性疾患で生活制限がある
- 糖尿病合併症による視力障害
👉 つまり「障害者手帳がないと申請できない」というのは誤解です。
障害年金の種類
障害年金には2種類あります。
- 障害基礎年金:国民年金加入者が対象
- 障害厚生年金:厚生年金加入者が対象(上乗せ)
会社員・公務員は「障害厚生年金」を、自営業や専業主婦は「障害基礎年金」を申請することになります。
また、障害厚生年金では「3級」の認定があるため、就労中でも申請できるケースがあるのもポイントです。
障害年金を受給するための条件
3つの基本要件
障害年金を受給するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 初診日要件
最初に病院を受診した日(初診日)が、国民年金・厚生年金の加入期間中であること。 - 保険料納付要件
初診日の前日時点で、過去1年間に未納がないこと。もしくは20歳以降の納付済期間が3分の2以上あること。 - 障害認定日要件
初診日から1年6カ月経過後(または治癒時)に、障害が法令で定める認定基準を満たしていること。
👉 「初診日」と「保険料納付状況」が申請のハードルになりやすいポイントです。
対象となる障害の具体例
障害年金の対象になる障害は、身体障害だけではありません。
✅ 精神疾患:うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害
✅ 内臓疾患:慢性腎不全、心疾患、肝硬変、糖尿病合併症
✅ 神経疾患:脳梗塞後遺症、パーキンソン病、多発性硬化症
✅ 外傷:脊髄損傷、四肢切断、視覚障害、聴覚障害
「就労できている=対象外」とは限らず、日常生活の一部に制限があれば対象になることもあります。
障害年金申請に必要な書類と流れ
申請に必要な書類一覧
- 年金請求書
- 診断書(障害年金用の指定用紙)
- 受診状況等証明書(初診日を証明)
- 病歴・就労状況等申立書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
- 年金手帳、基礎年金番号通知書
- 所定の添付書類(住民票の写しなど)
👉 診断書の内容が等級判定に直結するため、医師に「障害年金用診断書」での記載を依頼することが大切です。
申請の流れ
- 書類の準備・医師の診断書取得
- 年金事務所での相談・確認
- 書類提出
- 審査(3〜6カ月)
- 結果通知・支給決定
✅ 注意点: 書類不備や初診日の証明不足で「不支給」となるケースが多い。
不支給でも「審査請求」「再審査請求」による異議申し立てが可能。
体験談|実際に障害年金を受給した人の声
うつ病で障害基礎年金2級を受給したAさんのケース
「長年うつ病で休職と復職を繰り返していましたが、仕事を続けるのが難しく退職。
医師に勧められて障害年金を申請しました。
最初は自分では無理だと思い社労士に依頼。
医師との連携や必要書類の取得を代行してくれ、無事に障害基礎年金2級が認定され、月額約65,000円の年金が支給されました。
申請を諦めず、相談して本当に良かったです。」
脳梗塞後遺症で障害厚生年金1級を受給したBさんのケース
「50代で脳梗塞を発症。右半身に麻痺が残り、日常生活で介助が必要に。
退院後、家族がネットで障害年金の情報を調べ、障害年金専門の社労士に相談。
初診日証明の取得や診断書の記載内容までアドバイスを受け、無事に**障害厚生年金1級(年間約200万円)**が支給されました。
医師や社労士の協力がなければ受給は難しかったと思います。」
障害年金申請を成功させるコツ
① 社労士の活用が成功率を上げる
障害年金の申請は、書類の記載内容次第で結果が左右される制度です。
診断書の記載が不十分、初診日証明が取れない、病歴申立書の書き方がわからない…。
こうした悩みを解決するのが、障害年金専門の社会保険労務士(社労士)です。
社労士に依頼するメリット:
✅ 書類作成・添削を代行
✅ 医師との連携サポート
✅ 不支給の場合の異議申し立ても対応
✅ 成功報酬型なので初期費用不要
② 診断書の内容が命
障害年金の審査は、診断書の内容がすべてといっても過言ではありません。
医師が「障害年金用の基準」を理解せず、症状の重さを適切に記載していないと、本来2級相当でも3級や不支給になるリスクがあります。
診断書作成のポイント:
✅ 「日常生活の困難度」を具体的に書いてもらう
✅ 「就労・社会生活でどの程度制限があるか」を記載
✅ 記載漏れがあれば追記を依頼
**社労士による「診断書チェックサービス」**の活用も有効です。
【FAQ】よくある質問
Q1:障害者手帳を持っていなくても障害年金は申請できますか?
→はい。障害年金と障害者手帳は別の制度です。手帳がなくても申請可能です。
Q2:受給額はいくら?
→障害等級・加入していた年金制度・加入期間によって異なります。
例:障害基礎年金2級=年額約78万円、障害厚生年金1級=年額約200万円~
Q3:申請から支給までどのくらいかかる?
→3~6カ月が目安。遡及請求できる場合もあります。
まとめ|「障害年金は受け取る権利」諦めないで行動を
障害年金は、「生活を守るための制度」です。
「自分には関係ない」「難しそう」「受け取れない」と思わず、まずは無料相談や年金事務所の窓口、社労士への相談をおすすめします。
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本来もらえるはずの障害年金を取りこぼさず、安心できる生活のために行動しましょう。

