生活保護受給者はiDeCoに加入できる?
【iDeCo(個人型確定拠出年金)】は、自分で積み立てて将来の年金を増やす制度ですが、生活保護受給者はiDeCoに加入できるのか? という疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、生活保護とiDeCoの関係について詳しく解説し、資産形成の代替手段についても考えます。
【生活保護受給者はiDeCoに加入できる?】
1. そもそもiDeCoとは?
iDeCoは、公的年金に上乗せして運用する「私的年金」の一種で、掛金が全額所得控除の対象となり、運用益が非課税になるなどのメリットがあります。ただし、原則60歳まで引き出しができないという制約があります。
2. 生活保護を受けているとiDeCoに加入できる?
結論から言うと、生活保護受給者はiDeCoに加入できません。なぜなら、
- 掛金を支払う資金がない(生活保護費は最低限の生活費のため、運用資金として使えない)
- 資産として扱われる可能性がある(生活保護は「資産を活用してから受給」という原則があるため、iDeCoで積み立てた資金は資産とみなされる)
3. すでにiDeCoに加入している場合はどうなる?
生活保護を受給する前にiDeCoに加入していた場合、以下のような問題が生じます。
- 掛金の支払いができなくなる(掛金の支払いを一時停止する「加入者資格喪失」の手続きが必要)
- 積み立てた資産は原則として解約できない(60歳未満で解約するには「障害」「死亡」などの特定条件が必要)
- 資産があると生活保護を受けられない可能性(生活保護では資産が一定額を超えると受給対象外になる)
そのため、生活保護を受給する前に、iDeCoの解約や資産の取り扱いを自治体に相談することが重要です。
【生活保護受給者ができる資産形成の方法】
iDeCoに加入できない場合でも、将来の生活を少しでも安定させる方法はあります。
1. つみたてNISAの活用(生活保護受給中はNG)
つみたてNISAも資産運用の一つですが、生活保護受給中は投資が制限されるため、新たに始めることはできません。ただし、受給前に運用していた場合は、一定のルールのもとで資産を活用できる可能性があります。
2. 貯蓄型の支援制度を活用する
- 生活福祉資金貸付制度(低所得者向けの無利子・低利子の貸付制度)
- 福祉定期預金(一部の金融機関では生活保護受給者向けの優遇定期預金がある)
3. 就労支援を活用し、収入を増やす
生活保護を抜け出すために、
- ハローワークの職業訓練制度を利用
- 自治体の就労支援プログラムに参加
- クラウドワークなどの在宅ワークを活用
といった方法で収入を増やし、貯蓄を少しずつ増やしていくのも有効です。
【まとめ】生活保護中のiDeCo加入は不可!資産形成は別の方法で
- 生活保護受給者はiDeCoに加入できない
- 既にiDeCoに加入している場合は、掛金の支払いを停止し、自治体に相談
- 資産形成の代替手段として、福祉制度や就労支援を活用するのが重要
将来の生活に不安がある場合は、福祉窓口やファイナンシャルプランナーに相談し、自分に合った方法を探していきましょう。